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〒299-1151 千葉県君津市中野2-9-25

特定行政書士
Tokutei Gyoseishoshi

特定行政書士

 特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求(旧異議申し立て)、再審査請求等、行政庁に対する不服申し立ての手続きについて代理し、及びその手続きについて官公署に提出する書類を作成することを業とすることができます。

 特定行政書士は、万一、許認可等が不許可になった場合や、許可を取り消されたような場合に、事業主の代理人となって行政に対して不服申し立てをすることができます。

 日本行政書士会連合会が同会の会則に定めるところにより実施する研修(特定行政書士法定研修)の課程を終了し、その試験に合格し、更にその付記をした行政書士が特定行政書士になります。


ご注意いただくこと

 特定行政書士は、全ての不服申し立てが受任できるわけではありません。
行政書士が申請した許認可に限り、その不服申立を代理することができます。
つまり、事業主が自ら許認可の申請をしたときは、特定行政書士はその不服申し立ての案件を受任することはできません。
 許認可等の申請段階から特定行政書士が関与している必要があります。

行政不服審査法の改正について

 改正された行政不服審査法が、平成28年4月1日から施行されました。
主な改正点は下記のとおりです。

[不服申立ての種類について]
 これまで、不服申立てには「異議申し立て」と「審査請求」の2種類がありましたが、「審査請求」に一元化されました。(行政不服審査法第2条・第3条)

[審理員制度について]
 審査請求については、原則として処分に関与していない審理員(審査庁の職員から指名)により審理がされることになりました。(行政不服審査法第9条)

[行政不服審査会について]
 審理員により審理が行われた審査請求については、原則として、第三者機関である行政不服審査会(行政不服審査法第81条1項)に諮問されることになりました。(行政不服審査法第43条第1項)

[審査請求期間について]
 これまで、処分を知った日の翌日から「60日」以内とされていた審査請求期間については、「3月」以内に延長されました。(行政不服審査法第18条)

[平成28年3月31日以前にされた処分について]
 平成28年3月31日以前にされた処分についての異議申し立て又は審査請求に関しては、平成28年4月1日以降に不服を申し立てた場合であっても、改正前の行政不服審査法が適用されます。(行政不服審査法附則第3条)


 



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林文彦行政書士事務所

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