TEL. 0439-55-0947
〒299-1151 千葉県君津市中野2-9-25
改正された行政不服審査法が、平成28年4月1日から施行されました。
主な改正点は下記のとおりです。
[不服申立ての種類について]
これまで、不服申立てには「異議申し立て」と「審査請求」の2種類がありましたが、「審査請求」に一元化されました。(行政不服審査法第2条・第3条)
[審理員制度について]
審査請求については、原則として処分に関与していない審理員(審査庁の職員から指名)により審理がされることになりました。(行政不服審査法第9条)
[行政不服審査会について]
審理員により審理が行われた審査請求については、原則として、第三者機関である行政不服審査会(行政不服審査法第81条1項)に諮問されることになりました。(行政不服審査法第43条第1項)
[審査請求期間について]
これまで、処分を知った日の翌日から「60日」以内とされていた審査請求期間については、「3月」以内に延長されました。(行政不服審査法第18条)
[平成28年3月31日以前にされた処分について]
平成28年3月31日以前にされた処分についての異議申し立て又は審査請求に関しては、平成28年4月1日以降に不服を申し立てた場合であっても、改正前の行政不服審査法が適用されます。(行政不服審査法附則第3条)
〒299-1151
千葉県君津市中野2−9−25
TEL 0439-55-0947
FAX 0439-55-0947