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行政書士法の一部を改正する法律が、令和8年1月1日から施行されています。
特定行政書士に関する主な改正点は下記のとおりです。
[特定行政書士の代理権の拡大]
これまで、特定行政書士が代理できる不服申立ては、行政書士自身が作成した書類に係る許認可等に限られていました。改正後は、行政書士が作成することができる書類に係る許認可等について広く代理できるようになりました。(行政書士法第1条の4第1項第2号)
[行政書士の使命の明確化]
これまでの「目的」規定が「使命」規定に改められ、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の権利利益の実現に資することが明記されました。(行政書士法第1条)
[職責規定の新設]
品位の保持、法令遵守、デジタル社会への対応に努めることなどが新たに規定されました。(行政書士法第1条の2)
改正された行政不服審査法が、平成28年4月1日から施行されました。
主な改正点は下記のとおりです。
[不服申立ての種類について]
これまで、不服申立てには「異議申し立て」と「審査請求」の2種類がありましたが、「審査請求」に一元化されました。(行政不服審査法第2条・第3条)
[審理員制度について]
審査請求については、原則として処分に関与していない審理員(審査庁の職員から指名)により審理がされることになりました。(行政不服審査法第9条)
[行政不服審査会について]
審理員により審理が行われた審査請求については、原則として、第三者機関である行政不服審査会(行政不服審査法第81条1項)に諮問されることになりました。(行政不服審査法第43条第1項)
[審査請求期間について]
これまで、処分を知った日の翌日から「60日」以内とされていた審査請求期間については、「3月」以内に延長されました。(行政不服審査法第18条)
[平成28年3月31日以前にされた処分について]
平成28年3月31日以前にされた処分についての異議申し立て又は審査請求に関しては、平成28年4月1日以降に不服を申し立てた場合であっても、改正前の行政不服審査法が適用されます。(行政不服審査法附則第3条)
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