君津 古物営業許可申請代行
【報酬額表】
古物営業許可申請 \30,000
その他申請・届出 \15,000
※ 申請手数料(19,000円)等は別途必要となります。
| 古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。 |
| (都道府県ごとに許可が必要) |
| ※新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全担当に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。 |
| 古物営業とは |
| 1号営業(許可) 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業 …古物商 |
| 2号営業(許可) 古物市場を経営する営業 …古物市場主 |
| 3号営業(届出) 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業 (2号営業に該当するものは除く) …古物競りあっせん業者 |
| (インターネット・オークションに限定) |
| 古物とは |
| @ 一度使用された物品 |
| A 使用されない物品で使用のために取引されたもの |
| B @やAの物品で幾分の手入れをしたもの |
| 物品には、商品券や乗車券等が含まれる反面、船舶・航空機等は除かれるなど、政令にて定めがあります。 |
| 古物営業法施行規則により、次の13品目に分類 |
| (1)美術品類 |
| (2)衣類 |
| (3)時計・宝飾 |
| (4)自動車 |
| (5)自動二輪車・原付自転車 |
| (6)自転車類 |
| (7)写真機類 |
| (8)事務機器類 |
| (9)機械工具類 |
| (10)道具類 |
| (11)皮革・ゴム製品類 |
| (12)書籍 |
| (13)金券類 |
| 1号営業・2号営業の申請手数料 |
| 古物営業許可審査 ・・・・ 19000円 |
| 許可証の再交付 ・・・・ 1300円 |
| 許可証の書換え ・・・・ 1500円 |
| 古物商又は古物市場主を営む人の基本的なルール (古物競りあっせん業者には別の基本的ルールがあります。省略) |
| @ 公衆の見やすい場所に標識を提示する。(ホームページにも表示必要) |
| A 管理者を選任する。 |
| B 買受け等を行う際の相手方の確認をする。 |
| C 不正品である疑いがある場合には、警察官に申告する。 |
| D 取引の記録を帳簿等へ記録する。(帳簿等は3年間の保存必要) |
| E 品触れを警察から受けた場合は6ヶ月間は保存する。 |
| ※品触れ、とは盗品等の発見のため、警察が被害品を通知し、届出等を求めることです。 |
| F 警察からの一定期間の差し止め命令に従う必要がある。 |
| G 行商、競り売りの際は許可証等を携帯する。 |
| H 名義貸しは禁止です。 |
| I 競り売りは届け出が必要です。 |
| J 古物商間で取引する必要があります。 |

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古物営業について